1950-04-27 第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第22号 ○賀屋政府委員 ただいま御説明いたしましたように、外資が一億円以上入つている法人に勤めております外人に限つて特別措置をいたすことになつておりますが、この一億円の算定は、貸付金というような形で外資が入つております場合でありますとか、それからその会社の事業に使われますものを現物の形で入れております場合、それからその会社と、技術契約をいたしまして、無体財産権の形で入つているようないろいろの投資の形態があるのであります 賀屋正雄